刑事事件
当法律事務所では、刑事弁護について、多数の取扱い経験がございます。
刑事事件になんらかの形でまきこまれた方は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
身内が逮捕・勾留された方
正確な知識が大切
警察に身内の方が逮捕・勾留された場合、今後いつまで身柄が拘束されるのか、どのようにすれば早期に釈放されるのかなど不安な点が多くあると思います。
まずは、今後の刑事手続についての正確な知識を、弁護士から得ておくことで不安が軽減されます。
身柄拘束の期間
通常は、警察に逮捕されてから、最大23日間以内に検察官による処分が決まります。
この処分で、不起訴や、略式起訴による罰金刑が科された場合には、釈放されることになります。
しかし、公判請求という処分が出た場合には、裁判が行われますので、勾留が続くことになります。もっとも、裁判所に対して保釈の請求を行い、認められた場合には、自宅に戻ることができます。
身柄拘束中の面会について
勾留されている方との面会は、時間制限がある上に、警察官が立ち会いのもとに行われます。したがって、事件に関しての話を行うことはできません。
また、接見禁止命令が出ている場合には、面会自体を行うことができません。
弁護士は時間制限なく勾留されている方との面会が可能ですので、ご依頼いただければ、正当な範囲で生活・仕事・事件対応等に関する連絡を行うことができます。
刑事事件の被害者になった方
刑事事件の被害者になった方は、警察に対する告訴・被害届の提出などを行うことができます。当法律事務所では、告訴・被害届の作成・提出の代理を行っております。
また、加害者への損害賠償請求、被害者参加制度の利用などを行うことができる場合もありますので、具体的な事件内容などについて弁護士にご説明ください。
問い合わせ用フォーム(夜間・休日も送信可能)